税務の基本
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
― M社 会議室にて ―
個人の寄附税制、平成23年分として適用できることや注意点は何ですか?出演:・・・M社 経理部部長 ・・・顧問税理士
M社経理部部長と顧問税理士が打ち合わせを行っています。
東日本大震災に関しては会社からも寄附してますが、個人でも寄附してるんですよね。
ですから、確定申告を個人でしようと思っているのですが、個人の寄附税制がいろいろ改正されているようで、よくわかりません。どうなったのでしょうか。
たしかに税制上の特例措置がいろいろと講じられています。たとえば、所得税では税額控除を選択できる範囲が増えていますし、住民税では従来5,000円を超える金額が対象となっていたものが、2,000円を超える金額に改正されています。
ただ、所得税は受けられても住民税は受けられない場合もあり得ます。支払先がどこなのか、どういった使徒のものなのか、を十分に確認する必要があります。
受けられない場合もあるのですか?
そうですね。
そもそも、所得税は『特定寄附金』に該当しなければ控除の対象になりませんし、住民税は自治体によってまちまちだったりします。
“東日本大震災”とつけば、何でもいいものだと思ってました…。
そうではないんですね。
たとえば、NPO法人が東日本大震災の被災者支援活動を行う資金の寄附を募ったとしても、全てのNPO法人への寄附について所得税の寄附金控除が適用できるとは限りません。NPO法人の場合には、認定NPO法人で、かつ、国税局長の確認を受けたものでなければなりませんし、寄附金の募集期間も決まっています。
そうなのですか。
所得税では税額控除を選択できる範囲が増えています、と先ほど申しましたが、税額控除を選択できるのは、一定の寄附に限られます。たとえば、特定震災指定寄附金に該当する場合です。これは、中央共同募金会に対する寄附のうち、被災者のために活動するボランティアグループやNPOへの支援金「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(通称:ボラサポ)」と、先ほどの国税庁の確認を受けた認定NPO法人で一定のものに限られています。(震災特例法8②)
また、平成23年分からは、一定の認定NPO法人や一定の公益社団法人等に対する寄附についても、税額控除と選択することができるようになりました(措法41の18の2②、41の18の3①)が、要件はあります。
東日本大震災への寄附をされた方が、どこに対する寄附でも税額控除と選択できると勘違いされたケースがありますので、この点も注意すべきでしょう。
私の場合は、日本赤十字社へ「東日本大震災義援金」を送金しましたが。
部長の寄附は、震災関連寄附金に該当しますが、特定震災指定寄附金には該当しません。震災関連寄附金は所得金額の80%相当額が上限となり、送金された義援金とどちらか低い金額が特定寄附金となります。ここから2,000円を差し引いた金額が寄附金控除額となり、所得金額から控除することができます。今回は関係ありませんが、もし部長が寄附されたのが震災関連寄附金以外ですと、上限は所得金額の40%となります。
参考:
(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額①+震災関連寄附金の額の合計額②)-2,000円=寄附金控除額
注意:①は、所得金額の40%相当額が限度。
①+②の合計額は、所得金額の80%相当額が限度。
震災関連寄附金って、私の場合以外にもいろいろあるんでしょうね。
そうですね。
いろいろと、ありますね。
どこに該当するのか、素人ではわかりませんな。
通常は、義援金を送金等した場合に受け取る受領証や領収証あるいは、寄附する団体のホームページや寄附の案内などに受けられる優遇措置が記載されています。
ですから、これってどうかな?と思われたら、まずはそれらをご覧いただき、それでもわからなければ寄附団体へ問い合わせるとよいかもしれませんね。
特に優遇税制が受けられる場合には、寄附を募りやすいですから、何らかの明示がされているはずですよ。
そうですか。
とりあえず、私の場合は寄附金控除が受けられる、ということで、確定申告をします。
そうですね。
確定申告される際には、寄附金の受領証等の書類が必要です。
部長の場合は、日本赤十字社への「東日本大震災義援金」送金ですから、振込証がそのまま必要書類となりますので、忘れないようにしてください。
振込証か。
どこにやっちゃったかな~。
がんばって、探してください。
あと、実際確定申告される際には、「住民税に関する事項」の記載に注意してくださいね。部長の場合の寄附は『都道府県、市区町村分』に送金額を記載してください。ここは所得税で適用できる金額ではないですから、その点もご注意を。
素人に申告できますかね。
大丈夫ですよ。
記載例もわかりやすく書いていますから。
わからなくなったら、また教えてください。
承知いたしました。
心づもりはしておりますので、いつでもご相談ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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